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しつこい勧誘に根負けして商品を買わされた事はありませんか?
ちょっとした法律を知っている事で契約を解除できる事もあります。
平成12年に公布された「消費者契約法」をご存知でしょうか?
これを知っているか知っていないかでかなり変わってきます。
まずあなたの家に電話がかかってきたとします。
電話の向こうの営業マンが「絶対に儲かる内職があります」と言って来たとしましょう。
最初にお金がかかりますが後々入ってくる収入で十分に元が取れます。
まず仕事を始める前に技術を身に付けてもらいますが参加されているほとんどの方が月に10万円以上の収入を得ているので今回かかる教材費用も数ヶ月もあれば十分元が取れる内容なので安心して取り組む事が出来ますよ!
教材費用は40万円かかってきますがこれを全額一括で払って下さいという事ではなく月々の負担のない形で教育ローンを利用すれば5000円ぐらいで参加できます。
しかし先ほども言ったように参加されているほとんどの方が10万円程の収入を得ていらっしゃるので今回かかる費用も数ヶ月もあれば元がとれますし、元を取った後はすべてが利益なので○○さんの好きなように使っていただいて結構ですからなどと勧誘を受け最初は断ったけども相手の営業マンに根負けをして教材を購入して収入を得ようと契約をしたとします。
これを例に契約解除出来る要点を説明します。
上記の内容で契約を解除するには幾つかのポイントがあります。
1:クーリングオフの期間は何日になっているかです。
これは書面で必ず購入者に知らせなければならない物です。
こういう書面を受け取った記憶が無いとか、説明を受けていないのであれば、それだけで契約解除が出来ます。
これはクーリングオフが過ぎたとしても関係ありません。
重要事項の説明責任を怠ったとして無条件で解約出来るので頭に入れておいたほうが良いかもしれません。
今回の契約内容のクーリングオフの期間が8日間と記載されていたとしましょう。
しかし今回の場合クーリングオフの期間は20日間なのです。
今回の契約は「業務提供誘引販売」と言ってマルチ商法に適用される法律になりますからクーリングオフの期間が8日間と記載されていれば契約は解除出来ます。
2:次のポイントは1度でも断ったかどうかです。
これは勧誘を受けた際に拒絶反応、いわば1度でも良いのですが相手側に「しない」とか「やりません」などと断りをいれたかです。
消費者契約法では拒否をしている人に対しての再勧誘は認めていません。
つまり1度断りを入れた後で営業マンに説得され契約した場合でも無条件で契約を解除出来るのです。
かなり消費者向けの法律なので助かりますよ
3:分割で支払った場合の商品名の記載
こういったものに参加をされる方は最初にかかる費用を一括ではなく分割で支払い参加します。
その時にローンを組まされます。その時のローンを組む商品名に注目です。
○○教材一式などと記入されていませんか?
これは形の無いものに対してはローンは組めないので都合上教材一式で40万円などと記入されている場合が多いのです。
しかし今回契約しているのは教材の契約ではありません。
その後の仕事についても契約しているので契約内容と組んでいるローンの内容と違うのです。
これも契約解除できる重要なポイントです。
つまり説明を受けた契約内容と実際に契約した内容が違うと言えば良いのです。
これも契約解除出来る理由になります。
消費者契約法をもとに管轄の消費者センターに相談すれば、あなたが手を煩わせる事無く契約を解除できるので、そういった公共機関を活用した方が良いでしょう。
しかし最近の情勢ではお金は消費者金融やクレジットカードなどで融資を受けそれを振り込んで欲しいなどと言ってくる業者もいるようです。
クレジットを組んだ場合はクレジット会社を含んだ3社間契約が成立するのですが、融資を受けた後、振込みにより契約した場合は2社間契約となり契約解除出来る可能性は低くなります。
現実的には契約が解除出来る内容なのですが、業者側がお金の返金に応じてくれないなどといったトラブルも多いのです。
本当に良いのは最初から契約しないのが良いのですが、しかし相手も騙しのプロです。
どんな方法で陥れようとしているかわかりません。
もし困った時は消費者契約法で解決してみて下さい。